最高裁判所第三小法廷 昭和32(あ)616 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長谷川信の上告趣意第一点について。
所論は被告人の司法警察員および検察官に対する自白調書が任意性を欠く旨主張
し、また原審の証拠の取捨判断を不当とし事実誤認を主張するものであつて、刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。
記録を調べてみると、原審が右自白の任意性の判断にあたつて引用している第一
審第八回(調書に一応九回と記した上で九を消し八と訂正しているのを論旨は見誤
つているものと思われる)公判廷の被告人の供述中には、自白の任意性を肯定する
に足る資料があること原判決の説示するとおりである。そこで、これらの自白調書
と他の証拠を綜合すれば判示事実はいずれもこれを認めることができる。
同第二点について。、
所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
同第三点について。
原審が、判示第二事実に対する法令適用にあたり、最も重い偽造私文書行使罪の
刑に従い処断すべき旨および第一、第二の罪を併合罪として刑法四七条により刑の
加重をするについて、重い偽造私文書行使罪の刑に法定の加重をすべき旨判示して
いるのは明かに誤りである。刑法二四六条詐欺罪の刑は一〇年以下の懲役、刑法一
六一条一項、一五九条一項偽造私文書行使罪の刑は三月以上五年以下の懲役であり、
刑法一〇条二項によれば「同種の刑は長期の長きもの……を以て重しとす」とある
に徴し、詐欺罪の刑の方が偽造私文書行使罪の刑より重いことは明白である。それ
故原判決に違法があることは所論のとおりである。
しかし所論は単なる法令違反の主張であるのみならず、被告人のために不利益を
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主張するものであるから適法な上告理由とならない。またこの違法をもつて原判決
を破棄しなければ著しく正義に反するものとし、刑訴四一一条を適用すべきものと
も認められない。なお法定刑の等しいものにつきいずれを重しと認めるかを必ずし
も判示するにはおよばないことは判例(昭和二六年(あ)四五六一号同二七・一〇・
二第一小法廷決定、集六・九・一、一〇〇頁、昭和三二年(あ)一九〇三号同三二・
一一・五第三小法廷決定、最高裁判所裁判集一二二号四三頁)の示すとおりである
から、この点に関しては所論のような違法はない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和三五年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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